判決の内容
東京地裁は2023年8月16日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造・児童買春)および強制性交等罪に問われた被告・前田浩志(44)に対し、懲役8年の実刑判決を言い渡した。
裁判長は「被告は複数の未成年者をSNSで巧みに勧誘し、性的行為を継続させた。手口は計画的・組織的で悪質であり、被害者の性的自由と人格を著しく傷つけた」と断じた。
事件の概要
被告は2020〜2022年の約2年間、Twitterを使って16〜17歳の女性5人に接触。「パパ活相手を紹介する」「モデルの仕事がある」などと偽って関係を作り、性的な撮影や性的行為を強要した。撮影した動画・画像は一部が販売されていた。
被害者支援の観点から
判決を受けて支援団体は「8年という判決は一定の評価ができる。しかし被害者たちは今も心理的ダメージを抱えており、長期的な支援が必要だ」とのコメントを発表した。
本記事は公開情報および裁判記録をもとに構成しています。