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12歳タイ人少女を東京・湯島の店で働かせた人身取引事件 母親に禁錮7年6月 バンコクの裁判所

東京・湯島の個室マッサージ店で当時12歳のタイ人少女に性的サービスを強要させていたとされる事件で、バンコクの刑事裁判所は6月29日、人身取引の罪などに問われた少女の母親(30)に禁錮7年6月の一審判決を言い渡した。少女は2025年6月下旬に来日し、約1カ月で約60人の客を相手にしたとみられ、売上は店の経営者から母親へ送金されていた。日本では店の経営者らが児童福祉法違反などの罪で起訴されている。

12歳タイ人少女を東京・湯島の店で働かせた人身取引事件 母親に禁錮7年6月 バンコクの裁判所

判決の概要

タイの首都バンコクの刑事裁判所は2026年6月29日、人身取引の罪などに問われたタイ人の母親(30)に対し、禁錮7年6月の一審判決を言い渡した。報道によると、母親は当時12歳だった自身の娘を日本に連れて行き、東京・湯島の個室マッサージ店で性的サービスを提供させていたとされる。

事件は、日本国内の性風俗関連サービスが国境を越えた人身取引の「出口」となっていた構図を示すものとして報じられている。日本国内でも、店の経営者ら関係者が別途、刑事手続きの対象となっている。

事件の経緯

報道で伝えられている経緯を時系列で整理すると、おおむね次の通りである(細部は報道による)。

  • 2025年6月下旬:母親が当時12歳の少女を伴って来日。
  • 来日後の約1カ月間:少女は東京・湯島の個室マッサージ店で、約60人の客を相手にしたとみられる。
  • 売上の流れ:店の経営者から母親へ売上金が送金されていたとされる。
  • 2025年12月:タイ警察が人身取引などの疑いで母親を逮捕。
  • 少女の保護:少女は日本国内で保護され、その後タイへ帰国した。
  • 2026年6月29日:バンコクの刑事裁判所が母親に禁錮7年6月の一審判決。

母親は公判で、来日の目的について「新たに生まれた子を世話してもらうため」などと述べ、判決後には「刑期が短い」と語ったと報じられている。

日本国内での立件

この事件をめぐっては、タイ国内で母親が裁かれる一方、日本国内でも関係者の立件が進んでいる。報道によれば、日本人の店の経営者の男と、タイ人の元マネジャーの女が、児童福祉法違反などの罪で起訴されている。

児童福祉法は、児童(18歳未満)に淫行をさせる行為などを禁じており(同法34条)、違反した場合は10年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などが科され得る。今回のように被害者が低年齢である場合、児童買春・児童ポルノ禁止法など複数の法令の適用も問題となる。

国境をまたぐ事件の難しさ

本件は、加害行為の一部が日本国内で行われた一方、被害者と一部の関係者がタイ国籍であり、母親の裁判はタイで行われたという、国境をまたぐ事案である。

こうした事件では、

  • 被害者・加害者・収益が複数国に分散し、捜査・証拠収集に国際的な連携(捜査共助)が必要になる
  • 量刑や罪名の枠組みが国ごとに異なるため、日本側とタイ側で別個の手続きが並行する
  • 被害者である子どもの保護・帰国・心理的ケアを、国境を越えて調整する必要がある

といった困難が伴う。今回、タイ警察による母親の逮捕と日本での経営者らの起訴が並行して進んだことは、国際連携が一定程度機能した事例ともいえる。


背景:人身取引と「子ども」を狙う性的搾取

今回の事件は、日本の性風俗・性的サービス産業が抱える構造的な問題のうち、最も深刻な「人身取引」と「児童の性的搾取」が交差した事案である。

人身取引(トラフィッキング)とは

人身取引は、暴力・だましや弱みにつけ込んで人を支配下に置き、労働や性的サービスを強要する重大な人権侵害である。困窮した家庭やひとり親世帯が標的になりやすく、今回のように家族自身が仲介役となってしまうケースは、被害の発見をいっそう難しくする。被害者が未成年の場合、本人の「同意」の有無にかかわらず搾取が成立する点に特徴がある。

「個室型」サービスという温床

個室マッサージ店のような閉鎖的な業態は、外部からの監視が届きにくく、年齢確認や就労実態の把握が形骸化しやすい。近年はインバウンド需要や言語の壁を背景に、外国籍の女性や未成年が組織的に持ち込まれ、搾取される事例が国内外で報告されている。

問われる「需要側」の責任

こうした事件では、供給側(送り出す家族・あっせん業者・店)だけでなく、年齢を確認せずにサービスを利用する「需要側」の責任も国際的に厳しく問われるようになっている。子どもを性的搾取から守るには、店舗業態への監督強化、被害者保護の枠組み整備、そして国境を越えた捜査連携の三つを同時に進めることが欠かせない。


本記事は2026年6月30日付の日本経済新聞および共同通信(北海道新聞・Infoseekニュース等に配信)の報道をもとに構成しています。固有の事実関係は報道に基づくものであり、量刑は一審判決の段階です。